道路交通法が改正され、令和元年12月1日から、運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなります。
「携帯電話の使用等」(交通の危険を伴わないケース)では、改正前は「1点」だった違反点数が「3点」にまで引き上げられました。
また、「携帯電話使用等により交通の危険を生じた場合」については、改正前は「2点」だった違反点数が「6点」にまで引き上げられており、これは「即免許停止」を意味します。
「ながら運転」とは?
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。) を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話 用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持 しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話 (傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを 得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若 しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは 第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示され た画像を注視しないこと。
出典: 警察庁のWebサイト 「道路交通法71条5号の5」
要約すると、
自動車が停止しているときを除き、運転中に携帯電話やスマホを手にもって通話してはいけない。
運転中に携帯電話やスマホ、カーナビなどの画面を注視してはいけない。
「ながら運転」とは、スマートフォンやカーナビなどの画面を注視しながら、自動車の運転をすることを指します。もちろんスマートフォンを保持しながらの通話も含まれます。
「当該自動車等が停止しているときを除き」とあるように、信号待ちなど確実に停車していれば「ながら運転」には該当しなくても、スマートフォンを操作する必要がある場合には、安全な場所に駐車させることを徹底しておく方が安心です。
ハンズフリーフォンでの通話は規制がないようですが、一部の都道府県においては、「ハンズフリーイヤホン」を装着していると道路交通規則によって「安全運転義務違反」として検挙される場合があります。 安全な運転に必要な音・声が聞こえる状態を保って運転してください。
スマホのナビは
手に持って操作しなければスマホをナビとして使っても問題ない。
運転中の操作はスマホホルダーに設置していてもダメ。
注視に関する基準はないが、走行に支障が出ないように画面を確認する。
あるサイトには、2秒という数値が出ていました。

まとめ
自動車が停止しているときを除き、運転中に携帯電話やスマホを手にもって通話してはいけない。
運転中に携帯電話やスマホ、カーナビなどの画面を注視してはいけない。
ハンズフリーフォンでの通話は規制がないが 、安全な運転に必要な音・声が聞こえる状態を保って運転を心がけましょう。
私は、スマホのナビを使っています。改めて、確認してみました。
手に持って操作しなければ、 スマホホルダー にセットし、スマホをナビとして使っても大丈夫のようです。
今まで、ながらスマホについて、しっかり理解していませんでした。
これからも、注意して、安全な運転を心がけたいと思います。